住宅の売買契約と請負契約の違い

住宅の契約において重要なのは、責任のとり方が、「売買契約」と「請負契約」とで民法上では 異なっていることです。

  • 売買契約

瑕疵が隠れたもので、買い主がそのことをを知らなかった場台にのみ、請求の権利が生じます。
そうでない(知っていたなど)場合には契約の解除はできず、損害賠償の詰求だけが認められます。
注意する点は、住宅の契約解除や損害賠償請求は買主がその事実を知った時を起点として1年間以内であることになっています。

では請負契約ではどのようになっているのでしょうか?

  • 請負契約

建物に取庇があった場合、建て主は請負人に対して相当の期間を定めて瑕疵の補修を求めることができます。
ただし、その暇抗が重要でなく、補修費用が過分にかかる場合は、この限りではないとされているのです。
また、ふつうなら瑕疵があって契約の目的が果たされないときには契約解除ができますが、建物の場合にはそれができません。
しかし、いずれにせよ損害賠償の請求はできます。これらを行なう期間には制限が設けられていて、

請負契約の場合は、
建物の引渡しからある期間(木造で5年以内、石、土、レンガ、金属造は1年以内)に
行使しなければなりません。

以上が、民法で定められている住宅の契約で異なる内容です。
民法以上に優先されるのが、契約書です。
契約は売主、買主双方の合意のもと行われますので民法よりも優先されています。
契約書や契約約款にはしっかりと目を通しておきましょう。